1998-02-12 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第4号
「徳川時代でも、武士は個人消費は質素倹約を旨としたが、江戸で藩費による饗応贈答をするのには、銭金を惜しまなかった。このため、元禄以降になると、大抵の藩では総支出の四割から五割が「江戸御入用」となった。少数の江戸詰武士が、吉原や柳橋で饗応を繰り返し、豪華な贈答品を交換していたことが、藩財政の破綻と国元の疲弊の一因だった。」、その伝統を受け継いでいるのが現在の企業の接待贈答のシステムであると。
「徳川時代でも、武士は個人消費は質素倹約を旨としたが、江戸で藩費による饗応贈答をするのには、銭金を惜しまなかった。このため、元禄以降になると、大抵の藩では総支出の四割から五割が「江戸御入用」となった。少数の江戸詰武士が、吉原や柳橋で饗応を繰り返し、豪華な贈答品を交換していたことが、藩財政の破綻と国元の疲弊の一因だった。」、その伝統を受け継いでいるのが現在の企業の接待贈答のシステムであると。
それゆえ、たとえば、菓子箱、謝礼金、金銭消費貸借契約による金融の利益、債務の弁済、保証・担保の提供などはもちろん、飲食物の饗応、貸座敷における遊興などもわいろになるというふうに書かれているのです。 この点に照らしますと、少し、千円とか二千円の夕食を食べたということではないわけですね。
しかるに、昨今、政治資金をめぐって国民の疑惑を招くような事態が生じ、また、総選挙においては買収、饗応等の悪質犯罪があとを絶たなかったことは遺憾に堪えない。」これは私が言っておるのではなしに、この答申が昭和四十二年に出しておる。だから、私はそのことをもう一遍指摘をしたのであります。 これはお互い自戒しなければならない問題。
又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において」「一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」そうして第百九十九条の五の四「この条において「一定期間」とは、次の各号に定める期間とする。」
○山岡委員 会弁当ということが出たわけでありまするけれども、「前項の講習会その他の政治教育のための集会には」「饗応接待が行われるような集会を含むものと解してはならない。」これがありますから、あなたの御答弁はもちろんであります。その中に「(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」とある。「通常用いられる程度の食事」というのはどういう解釈ですか。
「一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をしたとき。」
私は、この法務省令の改正作業が進む中で、なお法制審で紛糾いたしておりますのは、問題点「三 附属明細書」の十六に記載されております「営業費用中一般管理費に属する財産上の利益の無償の供与で饗応接待以外のものの明細」、この取り扱いだと承知いたしております。特にこの点につきましては、経済界の反対がきわめて強くて難航しておる、このように聞き及んでいるところでございます。
○大林政府委員 旅行会とか、名目のいかんを問いませんで、そういった行事におきまして、非常に広い意味で言います寄附、饗応接待その他いろいろなことをすべて網羅いたしまして百九十九条の五は禁止をいたしておるところでございますので、御指摘のような例も、その範囲の中に入ってくると思います。
百九十九条の五の二項「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」こうあるのですが、この場合の「饗応接待(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」
そういう弊がだんだん出てきておるという状況でありまして、それがやはりいろいろ買収、饗応につながる可能性があるということで、これをやめよう、こういうことにしたわけでございます。
昭和五十一年八月二十八日に施行された鳥取県赤碕町長選挙ですか、物品の供与、現金及び物品の受供与、酒食の受饗応及び事前連動の各公選法違反であれしていますね。町長の家族ら他の運動員三名とともに略式で起訴されて、被告人が本件選挙違反の主謀者たる町長、助役及び郵便局長が起訴されてないのは不当だとして正式の裁判を請求した。一審はあれして、二審は高裁で刑訴法三百三十八条四号を準用して公訴棄却の判決を下した。
すなわち、公職の候補者等が選挙区内にある者に対してする寄付は、政党その他の政治団体または親族に対してする場合及び公職の候補者等がもっぱら政治上の主義または施策を普及するために当該選挙区内で行なう講習会等において必要やむを得ない実費の補償としてする場合を除き、全面的に禁止することとするとともに、この場合の講習会等には、参加者に対して饗応接待が行なわれるようなものを含まない旨を明らかにいたしました。
たとえば、どこそこの料亭でだれかれを饗応したといったときに、それが会社の経営に対して、はたして経費的に、つまり経営にプラスになるような結果を持つものであるかどうかということは、結果論だけでは判定できませんし、また、意図がそうであっても、結果としてそうならないということもございますし、その点の判定は、たとえ資料が全部集まりましてもわからない場合も多ございます。
「昨今、政治資金をめぐって国民の疑惑を招くような事態が生じ、また、総選挙においては買収、饗応等の悪質犯罪があとを絶たなかったことは遺憾に堪えない。当審議会は、これらの問題について、第一次および第二次の二回にわたって答申を行なってきたのであるが、これが十分な実現を見なかったものもある。」
昨今、政治資金をめぐって国民の疑惑を招くような事態が生じ、また、総選挙においては買収、饗応等の悪質犯罪があとを絶たなかったことは遺憾に堪えない。」と冒頭に述べているのであります。これは現今の政治の体質に対する国民の弾劾の声を代弁し、そのための政治資金の規正をより望ましい形に改めるよう要求したものであります。
財団法人日本労働者住宅協会群馬県支部長であるところ、第一、財団法人日本労働者住宅協会群馬県支部長として金銭出納の業務に従事していたものであるが、昭和三四年一二月三一日前記労働金庫において、同協会名義の右金庫普通預金通帳から現金七六、〇四二円の払い戻しを受け、業務上保管中これを同所において檀に自己の用途に供する目的をもって着服横領し、」第二に、三名の人から、金五百万円の融資を懇請されたことから一人前九百五十六円相当の酒食の饗応
違反の状況を見ましても、買収、饗応などの実質犯が特に目立っております。選挙運動についての規制を思い切って緩和し、反面、悪質な事犯については厳罰をもって臨むこととする等、明るい選挙の実現を期待する幾多の意見の開陳がありました。
その中の一に、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をしたとき。」とありますから、明らかに買収でございます。
よつて政府は、今回の地方選挙に際し、いつそう選挙の公明を期するよう万全の措置を講ずるとともに、買収、饗応等の悪質選挙違反に対しては、きびしくこれを取締り、選挙粛正の実をあげるべきである。 右決議する。 〔拍手〕 申し上げるまでもなく、地方選挙が公明に行なわれることは、地方自治発展の前提であるばかりでなく、わが国民主政治確立の基礎であります。
よつて政府は、今回の地方選挙に際し、いつそう選挙の公明を期するよう万全の措置を講ずるとともに、買収、饗応等の悪質選挙違反に対しては、きびしくこれを取締り、選挙粛正の実をあげるべきである。 右決議する。 —————————————
二晩の饗応なり、あるいはこういう問題に関連して集中的に贈りものがされたり、これは普通のつき合いではそんなことないでしょう。はるかにこれは越えておるわけなんです。四国放送という紛争があって初めてこれはこういうことができたわけなんです。去年などそんな四国放送から贈りものなどなかったでしょう。どうですか、次長。去年というか、その前の年……。
○政府委員(竹内壽平君) この席から意見を申し述べますことは適当でないかとも思うのでございますが、ただいまお話のありました饗応、接待並びに贈答品というようなものが職務に関する賄賂になるかどうかというような点についての御質問かと思うのでございますが、その場合にそれが賄賂性を帯びるかどうかということは純粋に理論的に申すことはあるいは幾らでも説明ができるのでございますが、当該饗応、当該贈答物が直ちに賄賂性
○亀田得治君 ちょうど竹内刑事局長がお見えになっていて刑法の専門家でありますから、意見をお聞きしますが、こういう放送の再免許をするかどうか、いろいろな問題がからみましてそうしてもめておるときに、私がさっき申し上げたような行き過ぎた饗応、明らかに行き過ぎた饗応、すなわち、これは、東京から偉い人が来たから昼飯でもちゃんとした会館とかそういうところで差しあげるとか、そういったものと違う。
○中尾辰義君 この公選法の百九十九条の五に、後援団体の総会その他の集会等において、饗応接待をしてはならぬ、ただし「(通常用いられる程度の食事の提供を除く。)」とあるのですね。この「通常用いられる程度の食事」ならば九十日の間にやってもよろしいということになるのですが、これは一体との程度に判断すればいいんですか、「通常用いられる程度の食事」というのは。
実は後援会活動の問題が過般の国会できまりまして、百九十九条の五第二項に、「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他の行事において、第四項各号の区分による当該選挙ごとに一定期間、当該選挙区内にある者に対し、饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与してはならない。」こういうことに改正されました。
○竹内(寿)政府委員 これは非常にデリケートな問題でございまして、こういう基準というようなことで、私ども事務当局としてまだ話し合いをいたしたこともないわけでございますが、法律の精神から申しまして、通常行なわれる程度のものであるならば、これは法律にいうところの「饗応接待」というものには当たらないのではないかという、きわめて常識的な考え方を持っております。
「何人も、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行なう見学、旅行その他」これに類する「行事において、当該選挙に関し、」「饗応接待をし、又は金銭若しくは記念品その他」これに類する「物品を供与してはならない。」というのですから、会合が選挙に関係していなくても、選挙運動でなくても、行事をしていろいろな金を使うということになれば、全部みなこの禁止規定にかかるものであるというように解釈しておる。